購入時の諸費用
住宅・土地・マンションなどの不動産を購入する際は、物件価格以外に別途『諸費用』が掛かります。
諸費用の計算は取得物件によって異なりますので、先ずはこちらのページで諸費用とはどのような内容か詳しく理解して頂き、購入を検討されている物件に対して、改めて担当スタッフが詳細を説明いたします。
「不動産購入の諸費用」についての解説
不動産購入における諸経費については、一般的に以下の費用が必要となります。費用の詳しい内容は下記、計算式などご確認ください。
仲介手数料
仲介手数料とは、不動産物件(一戸建て・土地・マンションなど)不動産会社または仲介会社を通して、売買する際に支払う手数料のことです。その為、不動産会社を通さない個人売買の場合は仲介手数料は発生いたしません。
不動産の売買価格に応じて仲介手数料は以下を上限とする約定によって決まっています。
売買価格 | 仲介手数料の計算式 |
---|---|
200万円以下の場合 | (売買価格の5%)×(1+消費税) |
400万円以下の場合 | (売買価格の4%+2万円)×(1+消費税) |
400万円超の場合 | (売買価格の3%+6万円)×(1+消費税) |
なお、売買価格に消費税を含む場合、上記計算式における「売買価格」は「売買価格より消費税額を差し引いた金額」に読み替えるものとします。
今回、全てではありませんが諸費用として必須の、仲介手数料を物件価格別に一覧に致しましたので参考にして下さい。
※「売買又は交換の媒介に関する報酬の額」の特例として、400万円以下の空家等の売買や交換の媒介において通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては売主又は交換を行う者である依頼者からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+税)となります。(買主又は交換の相手方から受ける報酬については対象外)
早見表
100万円 | 50,000円+税(100万円×5%+税) |
---|---|
160万円 | 80,000円+税(160万円×5%+税) |
200万円 | 100,000円+税(200万円×5%+税) |
220万円 | 108,000円+税(200万円×5%+20万円×4%+税) |
300万円 | 140,000円+税(200万円×5%+100万円×4%+税) |
360万円 | 164,000円+税(200万円×5%+160万円×4%+税) |
400万円 | 180,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+税) |
410万円 | 183,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+10万円×3%+税) |
460万円 | 198,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+60万円×3%+税) |
500万円 | 210,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+100万円×3%+税) |
700万円 | 270,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+300万円×3%+税) |
1,000万円 | 360,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+600万円×3%+税) |
1,400万円 | 480,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+1,000万円×3%+税) |
1,700万円 | 570,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+1,300万円×3%+税) |
2,000万円 | 660,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+1,600万円×3%+税) |
2,300万円 | 750,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+1,900万円×3%+税) |
2,600万円 | 840,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+2,200万円×3%+税) |
3,000万円 | 960,000円+税(200万円×5%+200万円×4%+2,600万円×3%+税) |
登記費用・登録免許税
登録免許税とは、登記を行う時に掛かる税金のことです。不動産登記の際は、専門家である司法書士に依頼をし報酬を支払います。
所有権移転登記(戸建て及び土地の場合)
登録免許税
●土地
固定資産評価額の15/1000(2019年3月31日まで)
●建物
固定資産評価額の20/1000
自ら居住する住宅で、築年数(木造等20年以内、堅固な建物25年以内)、床面積(50m²以上)の要件に該当する建物(以下「住宅用家屋」と言う)の場合は 固定資産評価額の3/1000
●司法書士手数料等
登録免許税額により増減します。
所有権保存登記(新築建物の場合)
登録免許税
●建物
新築建物の課税標準額(構造・種類により地域ごとに定められており、例えば京都市内で木造の居宅の場合、床面積1m²あたり91,000円)の4/1000、住宅用家屋の場合は1.5/1000、住宅用家屋で長期優良住宅、低炭素住宅等の場合は1/1000
●司法書士手数料等
登録免許税額により増減します。
新築建物の場合、建物表題登記として、土地家屋調査士手数料等 約10万円が別途かかる場合があります。
収入印紙代 (契約書貼付)
印紙税とは、住宅の売買契約などを交わす際、契約書に掛かる税金の事です。契約書に記載された金額により税額が確定し、売買価格・請負金額により金額が異なります。住宅取得にかかわる印紙税についての詳細は以下の表を参照して下さい。
契約金額
不動産
税額 | 不動産の譲渡に関する契約書(契約金額) |
---|---|
200円 | 10万円超 50万円以下 |
500円 | 50万円超 100万円以下 |
1,000円 | 100万円超 500万円以下 |
5,000円 | 500万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 1,000万円超 5,000万円以下 |
3万円 | 5,000万円超 1億円以下 |
6万円 | 1億円超 5億円以下 |
16万円 | 5億円超 10億円以下 |
32万円 | 10億円超 50億円以下 |
48万円 | 50億円超 |
建築工事
税額 | 建築工事の請負に関する契約書(契約金額) |
---|---|
200円 | 100万円超 200万円以下 |
500円 | 200万円超 300万円以下 |
1,000円 | 300万円超 500万円以下 |
5,000円 | 500万円超 1,000万円以下 |
1万円 | 1,000万円超 5,000万円以下 |
3万円 | 5,000万円超 1億円以下 |
6万円 | 1億円超 5億円以下 |
16万円 | 5億円超 10億円以下 |
32万円 | 10億円超 50億円以下 |
48万円 | 50億円超 |
固定資産税等の分担金
固定資産税とは、固定資産に課税される地方税で、毎年1月1日時点において登記簿謄本上の土地・建物の所有者として、登記されているものに対して課税されます。(課税主体は市町村)
購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、4月1日から引渡日の前日までは売主負担、引渡日から3月31日までは買主負担で日割精算します。
住宅ローン事務手数料 (借入れがある場合)
住宅ローンを利用する場合、金融機関に事務手数料を支払う事になります。その為の諸経費が掛かります。
不動産取得税
不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得に対し課される税金で道府県税です。毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ納める税金になります。
●不動産取得税
(土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
建物の要件により控除額が定められており、新築住宅の場合は全て控除され課税されない場合もございます。
火災保険料
住宅ローンを利用する場合、借入期間中、建物に火災保険をかける必要があります。保険料については、建物の床面積・築年数・構造等・借入期間によります。
また、新築の場合でも火災保険に加入される事が多く、保証内容によって保険料は異なります。
その他
諸費税
●土地
消費税は掛かりません
●建物(売主が個人以外の場合/不動産会社など)
一般的に建物の価格には消費税が含まれているため、考慮する必要はありません。税別と明記されている場合は、消費税額は建物価格の8%となります。
●売主が個人の場合
消費税納入業者ではない為、消費税は掛かりません。
他
新築住宅の場合は、水道負担金・建築確認申請費用・長期優良住宅申請費用等が必要になる場合がございます。中古住宅の場合はリフォーム等の費用が必要になる場合もあります。又、家財道具の購入費や引越し費用も必要になります。
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